法人税計算機

法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税の概算(令和8年度)

法人の所得・区分

益金から損金を引いた税務上の所得(赤字なら0)。

令和8年度(2026年度)・2026年6月確認。標準税率による概算です。地域の超過税率、外形標準課税 (資本金1億円超)、事業税の損金算入(翌期)は反映していません。

計算結果

税額の合計(国税+地方税)

¥2,695,912

対所得の表面税率 27.0%(課税所得 ¥10,000,000)

法人税(国税)

¥1,664,000

800万円以下は軽減税率

地方法人税(国税)

¥171,392

法人税額 × 10.3%

法人住民税

¥186,480

法人税割 ¥116,480 + 均等割

法人事業税+特別法人事業税

¥674,040

事業税 ¥492,000 + 特別 ¥182,040

税引後所得(課税所得 − 税額合計)

¥7,304,088

目安。繰越欠損金・税額控除等は別途

よく言われる「実効税率 約33%」は、法人事業税が翌期に 損金算入されることを織り込んだ理論値です。本計算機は当期の各税額を 単純合算した表面的な税負担を示します。

令和8年度(2026年度)の標準税率に基づく概算です。地域の超過税率、資本金1億円超の外形標準課税(付加価値割・資本割)、事業税の損金算入(翌期)、繰越欠損金・各種税額控除は反映していません。正確な税額は税理士・税務署にご確認ください。

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よくある質問

中小法人の法人税率はいくらですか?

資本金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の所得に軽減税率15%、800万円を超える部分に標準税率23.2%が適用されます。ただし過去3年平均所得が15億円を超える「適用除外事業者」は800万円以下も19%、所得が年10億円を超える事業年度は800万円以下部分が17%になります(令和7年度改正)。

法人にかかる税金にはどんな種類がありますか?

所得に対しては①法人税(国税)、②地方法人税(国税・法人税額の10.3%)、③法人住民税(地方税・法人税割7.0%+均等割)、④法人事業税(地方税・所得割3.5〜7.0%)、⑤特別法人事業税(国税・事業税所得割の37%)がかかります。これとは別に消費税・固定資産税・源泉所得税なども発生します。本計算機は①〜⑤を試算します。

赤字でも法人税はかかりますか?

所得がゼロまたは赤字の事業年度は、法人税・地方法人税・法人住民税の法人税割・法人事業税・特別法人事業税はかかりません。ただし法人住民税の「均等割」は所得に関係なく毎年かかり、最低でも年7万円が必要です。繰越欠損金は最大10年間繰り越せます。

実効税率と表面税率の違いは何ですか?

本計算機が示すのは各税額を単純合算した「表面的な税負担」です。一方「実効税率(約30〜34%)」は、法人事業税・特別法人事業税が翌期に損金算入されることを織り込んで割り戻した理論値で、会社規模や地域で変わります。中小法人(東京・標準税率)の実効税率はおおむね33%台です。

地方法人税と法人住民税は何が違いますか?

地方法人税は名称に「地方」とつきますが国税で、法人税額の10.3%を国に納めます(国が地方へ再配分)。法人住民税は都道府県と市区町村に納める地方税で、法人税額に対する「法人税割」(標準7.0%)と、所得に関係なくかかる「均等割」からなります。

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