印紙税計算機
課税文書の種類と金額から収入印紙代を判定・計算
不動産売買・地上権・賃借権の設定、金銭消費貸借契約書など
契約書の記載金額、または領収書の受取金額を入力してください。
収入印紙代(税額)
契約・受取金額: ¥30,000,000
適用文書区分
第1号文書:不動産の売買・消費貸借等の契約書(通常税率)
記載金額が1万円未満は非課税。
貼付方法: 印紙を文書に貼り、消印(署名・日付等)を押してください。消印なしは未納扱いとなります(2倍の過怠税)。
令和8年(2026年)4月現在の印紙税額(国税庁 確認)。印紙税は課税文書1通ごとに課税されます。正確な判定は税務署・税理士にご相談ください。
印紙税の基礎知識
電子契約なら印紙税ゼロ
電子データのみで締結する電子契約書には印紙税はかかりません。国税庁も「電磁的記録により作成した場合は課税文書の作成に当たらない」と明確にしています。年間多数の契約書を扱う企業では、電子契約の導入で印紙税コストを大幅に削減できます。
軽減税率を見逃さない(不動産売買)
不動産の譲渡に関する契約書には令和9年3月31日まで軽減税率が適用されます。例えば3,000万円の不動産売買では通常20,000円の印紙税が10,000円に軽減されます。2枚の契約書(売主・買主各1通)を作成する場合はそれぞれに印紙が必要ですが、コピーは課税文書ではありません。
印紙税の節税ポイント
- 電子契約サービスを使えば印紙税は不要(電子データのみの場合)
- 領収書は5万円未満なら非課税。4万9,999円の領収書に印紙は不要
- 不動産売買は令和9年3月31日まで軽減税率を活用
- 印紙の貼り忘れは3倍の過怠税。自主申告なら1.1倍に軽減
- 消印を忘れると2倍の過怠税。署名・日付・社印など何でもよい
関連する計算機
よくある質問
領収書に印紙が必要になるのはいくら以上からですか?
受取金額が5万円以上の場合に印紙税(200円)が課税されます。4万9,999円以下の領収書は非課税です。ただし、営業に関係しない個人間の取引の領収書は非課税となる場合があります。クレジットカード払いの領収書は「代金受領なし」の記載があれば非課税です。
不動産売買契約書に印紙が必要ですか?軽減税率はありますか?
不動産の譲渡に関する契約書は第1号文書として課税されます。令和9年3月31日まで軽減税率が適用され、例えば1,000万円超5,000万円以下の売買契約書は本来20,000円のところ5,000円(1,000万超の場合)になります。軽減後の正確な税額は国税庁No.7108をご参照ください。
電子契約書にも印紙税はかかりますか?
電子データのみで作成される電子契約書(クラウドサイン・DocuSign等)は「課税文書の作成」に該当しないため、印紙税は課税されません。これは国税庁の見解で、印紙税のコスト削減策として電子契約の活用が広まっています。ただし、電子契約で作成した後に紙に印刷・署名した場合は課税される可能性があります。
印紙を貼り忘れた場合どうなりますか?
印紙の貼り忘れ(印紙の不貼付)が発覚した場合、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されます。また、印紙は貼ったが消印をしていない場合は2倍の過怠税です。ただし、自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。なお、印紙を貼り忘れても契約書自体の効力は無効にはなりません。
第7号文書(継続的取引の基本契約書)とはどのような文書ですか?
営業者間で継続して行われる売買・業務委託などの基本的な取引条件を定めた契約書(いわゆる「基本契約書」「取引基本契約書」など)が該当します。金額にかかわらず一律4,000円の印紙税がかかります。個別の発注書・注文書は通常、第2号文書(請負)か非課税文書に分類されますが、継続的取引の性質を持つ場合は第7号文書になることもあります。
収入印紙の入手方法と消印の仕方は?
収入印紙は郵便局(ゆうちょ銀行の窓口)、法務局、コンビニエンスストア(200円・400円等の一般的な金額)などで購入できます。文書の余白に貼付した後、印紙と文書にまたがるように署名・日付印・会社印などで消印します。スタンプや手書きでも有効ですが、消印がないと「未消印」として印紙税額の2倍の過怠税の対象になります。