不動産取得税計算機

固定資産税評価額から不動産取得税を軽減措置込みで計算(令和8年度)

取得した不動産

購入価格ではなく、固定資産税評価額(課税明細書に記載)。新築は通常 購入額の5〜6割程度。

新築住宅の1,200万円控除は床面積50㎡以上240㎡以下が要件(土地の軽減計算にも使用)。

宅地は課税標準が評価額の1/2に軽減されます(2027年3月31日まで)。

1㎡あたりの評価額を求め、住宅用地の軽減額(控除B)を計算します。

令和8年度(2026年)・2026年6月確認。中古住宅は築年数に応じて控除額(100〜1,200万円)が変わり、 本計算機の中古は控除なしの概算です。正確な額は各都道府県税事務所にご確認ください。

計算結果

不動産取得税の合計(軽減後)

¥0

住宅・土地:3%軽減税率・各種特例適用後

建物の取得税

¥0

控除 ¥12,000,000 適用後

土地の取得税

¥0

課税標準 ¥10,000,000(1/2特例)

建物の評価額が控除額(¥12,000,000)以下のため、建物の不動産取得税は0円です。多くの新築住宅が これに該当します。

住宅用地の軽減(控除¥400,000)が税額を上回るため、土地の不動産取得税は0円です。

不動産取得税は取得後おおむね半年〜1年後に都道府県から納税通知書が 届きます(登記とは別)。軽減を受けるには取得後の申告(多くは60日 以内)が必要な場合があります。

令和8年度(2026年)の税率・特例に基づく概算です。課税標準は購入価格ではなく固定資産税評価額です。中古住宅は築年数(新耐震基準への適合)に応じて控除額が100〜1,200万円と変わります。軽減の適用には取得後の申告が必要な場合があり、最終的な税額は各都道府県税事務所の判定によります。

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よくある質問

不動産取得税はいくらかかりますか?

原則は「固定資産税評価額 × 4%」ですが、土地と住宅は特例で税率が3%に軽減されています(2027年3月31日まで、令和8年度大綱で2030年まで延長見込み)。さらに宅地は課税標準が評価額の1/2になり、新築住宅は評価額から1,200万円が控除されるため、実際の税額は大きく下がります。

新築住宅で不動産取得税が0円になることはありますか?

あります。床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅は、建物の課税標準から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)が控除されます。建物の評価額が1,200万円以下なら建物の取得税は0円です。さらに住宅用地は軽減(45,000円またはB式の多い方を税額から控除)があり、土地もあわせて0円になるケースが少なくありません。

宅地の1/2特例とは何ですか?

宅地(宅地評価土地)を取得した場合、課税標準が固定資産税評価額の2分の1になる特例です。2027年(令和9年)3月31日までの取得に適用されます。たとえば土地の評価額が2,000万円なら課税標準は1,000万円となり、税額は1,000万円×3%=30万円から計算されます。

土地の軽減(控除)はどう計算しますか?

住宅の敷地となる土地は、次のいずれか多い額を税額から控除します。A:45,000円、B:土地1㎡あたりの評価額×1/2×(住宅の床面積×2、200㎡限度)×3%。多くの場合Bが大きくなり、住宅とセットで取得すると土地の取得税も0円になりやすいです。

店舗や別荘も同じ税率ですか?

いいえ。住宅以外の家屋(店舗・事務所・別荘など)には3%の軽減税率が適用されず、本則の4%で課税されます。1,200万円控除などの住宅向け軽減もありません。

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