扶養控除計算機
扶養親族の区分ごとの控除額(所得税・住民税)と節税額の目安を計算
扶養している親族の人数
節税額の試算に使います。給与収入ベース(額面)で入力してください。
令和7年分新設の「特定親族特別控除」の対象です。扶養控除の対象にはなりませんが、所得に応じて最高63万円の控除が受けられます。
令和7年分・令和8年分(2025年・2026年)の所得税、令和8年度分以後の住民税(2026年6月確認)。扶養親族に入れられるのは、生計を一にする配偶者以外の親族で 年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)の人です。 16歳未満の子は扶養控除の対象外です(児童手当の対象)。
計算結果
所得税の控除額合計
所得から差し引かれる金額(所得控除)
住民税の控除額合計
令和8年度分以後の住民税
節税額の目安(年間)
所得税 ¥41,350 + 住民税 ¥45,000
内訳
| 区分 | 人数 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 一般扶養 | 0人 | ¥0 | ¥0 |
| 特定扶養 | 1人 | ¥630,000 | ¥450,000 |
| 老人扶養 | 0人 | ¥0 | ¥0 |
| 同居老親等 | 0人 | ¥0 | ¥0 |
| 特定親族特別控除 | 0人 | ¥0 | ¥0 |
節税額は、社会保険料を年収の15%と仮定し、基礎控除(令和7・8年分)と扶養控除のみを 考慮した概算です(復興特別所得税2.1%込み・住民税所得割10%)。生命保険料控除など 他の控除があると実際の金額は変わります。
扶養控除ガイド
令和7年度税制改正で変わったこと
いわゆる「103万円の壁」見直しにより、扶養親族の所得要件が合計所得48万円以下から58万円以下(給与収入103万円→123万円以下)に引き上げられました。さらに19〜22歳の親族には、給与収入188万円まで段階的に控除が受けられる「特定親族特別控除」が新設され、大学生の子が扶養を気にしてバイトを抑える必要が大きく減りました。
控除額は年齢で決まる
扶養控除はその年の12月31日時点の年齢で、一般(16〜18歳・23〜69歳)38万円、特定(19〜22歳)63万円、老人(70歳〜)48万円、同居老親等58万円と決まります。住民税はそれぞれ33万・45万・38万・45万円です。離れて暮らす親への仕送りも「生計を一にする」と認められれば扶養に入れられます。
💡 扶養控除のポイント
- 扶養親族の所得要件は58万円以下(給与収入123万円以下)— 令和7年分から引き上げ
- 大学生年代(19〜22歳)は控除額が63万円と最大。バイト収入188万円までは特定親族特別控除でカバー
- 仕送りしている親や祖父母も「生計を一にする」なら扶養に入れられます
- 年末調整の扶養控除等申告書への記入を忘れずに(漏れても確定申告・還付申告で取り戻せます)
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よくある質問
子どものバイト代がいくらまでなら扶養控除を受けられますか?
令和7年分(2025年)からは、扶養親族の所得要件が合計所得58万円以下に引き上げられたため、給与収入のみなら年123万円以下であれば扶養控除の対象です(以前は103万円以下)。123万円を超えても、19〜22歳の子なら給与収入188万円までは新設の「特定親族特別控除」で段階的に控除が受けられます。
特定扶養親族とは誰のことですか?
その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満(おおむね大学生年代)の扶養親族のことで、控除額は所得税63万円・住民税45万円と最も大きくなります。学費のかかる時期の負担を考慮した上乗せです。在学しているかどうかは関係なく、年齢と所得要件だけで判定されます。
特定親族特別控除とはどんな制度ですか?
令和7年分の所得税から新設された控除です。19〜22歳の親族の合計所得が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)で扶養控除の対象から外れた場合でも、その親族の所得に応じて最高63万円(給与収入150万円までは満額)から3万円まで段階的に控除が受けられます。住民税は令和8年度分から最高45万円です。
16歳未満の子どもは扶養控除の対象になりませんか?
なりません。16歳未満の年少扶養親族は、児童手当(2024年10月からは高校生年代まで拡充)が支給される代わりに扶養控除の対象外とされています。ただし住民税の非課税限度額の判定には人数として含まれます。
同居老親等と老人扶養親族の違いは何ですか?
どちらも70歳以上の扶養親族ですが、本人または配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で普段同居している人は「同居老親等」として控除額が大きくなります(所得税58万円・住民税45万円。同居していない場合や直系尊属以外は48万円・38万円)。病気治療のための長期入院は同居扱いのままですが、老人ホームへの入所は同居になりません。
扶養控除で実際にいくら税金が安くなりますか?
「控除額 × 税率」が目安です。例えば所得税率10%の人が特定扶養親族1人(63万円)を扶養に入れると、所得税が約6.4万円(復興税込み)、住民税が45万円×10%=4.5万円で、年間約11万円の負担減になります。所得が高い(税率が高い)人ほど節税効果は大きくなります。