配偶者控除・配偶者特別控除計算機
夫婦の収入から控除額(所得税・住民税)と節税額の目安を計算
ご夫婦の収入
控除を受ける本人の給与収入(額面)。合計所得が1,000万円(年収約1,195万円)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除は受けられません。
パート・アルバイトなどの給与収入(額面)。年金や事業所得など給与以外の収入がある場合は概算になります。
令和7年分・令和8年分(2025年・2026年)の所得税、令和8年度分以後の住民税(2026年6月確認)。令和7年度税制改正で、配偶者の所得要件が48万円→58万円 (給与収入103万円→123万円)に引き上げられました。
計算結果
適用される控除
配偶者の合計所得 ¥850,000(給与収入 ¥1,500,000)
所得税の控除額
本人の合計所得: 900万円以下
住民税の控除額
令和8年度分以後の住民税
節税額の目安(年間)
所得税 ¥38,798(復興税込み)+ 住民税 ¥33,000
節税額は、社会保険料を年収の15%と仮定し、基礎控除(令和7・8年分)と本控除のみを 考慮した概算です(復興特別所得税2.1%込み・住民税所得割10%)。給与以外の所得や 他の控除があると実際の金額は変わります。
配偶者控除ガイド
令和7年度税制改正のポイント
「103万円の壁」見直しに伴い、配偶者控除の対象になる配偶者の給与収入が103万円以下から123万円以下に引き上げられました。また配偶者特別控除の満額38万円が受けられる上限も給与収入160万円相当に拡大。基礎控除と給与所得控除の引き上げにより、配偶者本人の所得税も給与収入160万円までかからなくなっています(令和7・8年分)。
税金の壁と社会保険の壁は別物
配偶者控除は税金の制度ですが、パート収入には社会保険の壁(勤務先の規模等により106万円または130万円)もあります。社会保険の扶養から外れると年十数万円の保険料負担が発生するため、働き方を考えるときは税と社会保険の両方を確認しましょう。
💡 配偶者控除のポイント
- 配偶者の給与収入123万円以下なら配偶者控除38万円(令和7年分から拡大)
- 給与収入160万円までは配偶者特別控除が満額38万円。約201.6万円まで段階的に継続
- 本人の合計所得900万円超(年収約1,120万円超)から控除額が縮小されます
- 年末調整の「配偶者控除等申告書」で配偶者の所得見積りを正しく記入しましょう
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よくある質問
配偶者のパート収入はいくらまでなら配偶者控除を受けられますか?
令和7年分(2025年)からは、配偶者の合計所得58万円以下=給与収入123万円以下なら配偶者控除(38万円)が受けられます(以前は103万円以下)。123万円を超えても給与収入約201.6万円(合計所得133万円)までは配偶者特別控除が段階的に受けられ、給与収入160万円(所得95万円)までは満額38万円のままです。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
配偶者の所得で切り替わる連続した制度です。合計所得58万円以下なら「配偶者控除」、58万円超133万円以下なら「配偶者特別控除」になります。控除額はどちらも最大38万円(住民税33万円)で、配偶者の所得が95万円を超えると段階的に減っていきます。どちらも本人の合計所得が1,000万円を超えると受けられません。
夫の年収が高いと控除額が減るのは本当ですか?
本当です。控除を受ける本人の合計所得が900万円(給与収入約1,120万円)を超えると控除額が3分の2に、950万円を超えると3分の1に縮小し、1,000万円(給与収入約1,195万円)を超えるとゼロになります。例えば一般の配偶者控除は38万円→26万円→13万円→0円と段階的に減ります。
「150万円の壁」は今もありますか?
令和7年度税制改正後は「160万円の壁」に変わりました。配偶者特別控除が満額(38万円)受けられる配偶者の給与収入の上限が150万円から160万円(合計所得95万円)に上がったためです。ただし、社会保険の扶養から外れる「106万円・130万円の壁」は税金とは別の制度として残っているので注意してください。
配偶者が70歳以上だと控除額は変わりますか?
その年の12月31日時点で70歳以上かつ合計所得58万円以下の配偶者は「老人控除対象配偶者」となり、配偶者控除が38万円から48万円(住民税は33万円から38万円)に増額されます。本人の所得による縮小(48万→32万→16万円)は同様に適用されます。
共働きで両方とも年収が高い場合はどうなりますか?
配偶者の合計所得が133万円(給与収入約201.6万円)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除はどちらも受けられません。フルタイム共働きの世帯は通常対象外です。その場合もそれぞれが基礎控除や社会保険料控除などを受けるため、世帯全体では損というわけではありません。