自動車税計算機

排気量と初度登録年月から自動車税(種別割)の年税額を計算

お車の情報

車検証の「総排気量」欄の値(リットル表記なら×1,000)。例: 1.496L → 1496cc

車検証の「初度登録年月」(軽は初度検査年月)

2026年度(標準税率・2026年6月確認)。自家用乗用車の標準税率(全国一律)です。営業用車・トラック・ バス等は別の税率です。

計算結果

2026年度の年税額

¥30,500

自動車税(種別割)・区分: 1L超〜1.5L以下

月あたり負担

¥2,542

年税額 ÷ 12

適用税率表

2019年10月以後

初度登録年月による区分

自動車税(種別割)ガイド

税額は排気量と初度登録年月で決まる

自家用乗用車の自動車税(種別割)は総排気量500ccごとの区分で決まり、2019年10月1日以後に初回新規登録した車は引き下げ後の税率(25,000〜110,000円)、それ以前の車は旧税率(29,500〜111,000円)が適用されます。車検証の「初度登録年月」と「総排気量」で確認できます。

古い車は重課、新しいエコカーは軽課

グリーン化特例により、初度登録から13年超のガソリン車・11年超のディーゼル車は概ね15%の重課、新車のEV等は登録翌年度のみ概ね75%の軽課が適用されます。古い車に乗り続ける場合は重課後の税額で維持費を見積もりましょう。

💡 節税・維持費のポイント

  • 車検証の「初度登録年月」を確認 — 2019年10月以後なら引き下げ後の税率です
  • ガソリン車は13年目、ディーゼル車は11年目から約15%の重課になります
  • 軽自動車(10,800円)やコンパクトカー(25,000円〜)は維持費が大幅に安くなります
  • 廃車(抹消登録)すると残月分の月割還付が受けられます(売却時の名義変更は対象外)

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よくある質問

自動車税はいつ・誰に課税されますか?

毎年4月1日時点の所有者(ローン中は使用者)に1年分が課税され、5月上旬に納税通知書が届きます。納期限は原則5月末(一部の県は6月末)です。軽自動車税は市区町村、登録車の自動車税(種別割)は都道府県に納めます。

2019年10月以降に買った車は自動車税が安いのはなぜですか?

2019年10月1日の消費税率引き上げと同時に、それ以後に初回新規登録を受けた自家用乗用車の税率が排気量に応じて年1,000〜4,500円引き下げられたためです。たとえば1,000cc超〜1,500cc以下は34,500円から30,500円になりました。2019年9月30日以前に登録した車は旧税率のままです。

13年を超えると自動車税が高くなるのは本当ですか?

本当です。グリーン化特例(重課)により、初度登録から13年を超えたガソリン・LPG車と11年を超えたディーゼル車は税額が概ね15%重くなります(100円未満切捨て)。例えば1.5L超〜2L以下の旧税率39,500円は45,400円になります。EV・FCV・ハイブリッド車などは重課の対象外です。軽自動車は13年超で一律12,900円(自家用乗用)です。

電気自動車(EV)の自動車税はいくらですか?

EV・FCVは排気量がないため最も低い「1L以下」の税率が適用され、2019年10月以後に登録した車なら年25,000円です。さらにグリーン化特例(軽課)により、新車登録の翌年度分に限り概ね75%軽減されて約6,500円になります。経年重課の対象にもなりません。

年度の途中で車を買ったり手放したりした場合は?

登録車を年度途中に新規登録した場合は、登録の翌月から3月までの月割で課税されます。抹消登録(廃車)した場合も月割で還付があります。ただし名義変更(売却)では還付はなく、4月1日時点の所有者が1年分を負担します。軽自動車税には月割制度がなく、4月2日以降に取得すればその年度は課税されません。

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