日本の社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険)計算
40歳以上は介護保険料が加算されます
社会保険料は労使折半となり、会社も同額を負担します。40歳以上は介護保険料が加算され、都道府県により健康保険料率が異なります。
標準報酬月額は、社会保険料の計算の基礎となる金額で、毎月の給与(基本給、諸手当、通勤手当など)の平均額を等級表に当てはめて決定されます。健康保険は1〜50等級(58,000円〜1,390,000円)、厚生年金は1〜32等級(88,000円〜650,000円)に分かれています。
健康保険料と厚生年金保険料は、原則として労使折半(50:50)で負担します。雇用保険料は業種により異なりますが、一般事業では労働者が0.6%、事業主が0.95%を負担します(2024年度)。労災保険料は全額事業主負担です。
日本では40歳以上65歳未満の人は「第2号被保険者」として介護保険に加入することが義務付けられています。介護保険料率は健康保険組合により異なりますが、協会けんぽの場合は1.60%(2024年度)で、これも労使折半で負担します。
はい、賞与にも社会保険料がかかります。賞与から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率を掛けて計算します。ただし、健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回150万円が上限となります。
定時決定(算定基礎届)により、毎年9月分から新しい標準報酬月額が適用されます。また、昇給や降給で固定的賃金が大きく変動した場合は、随時改定(月額変更届)により変更されることがあります。保険料率自体は毎年3月頃に見直されます。
複数の事業所で社会保険の加入要件を満たす場合、「二以上事業所勤務届」を提出し、合算した報酬で標準報酬月額が決定されます。保険料は各事業所の報酬額に応じて按分されます。副業先が加入要件を満たさない場合は、主たる勤務先でのみ加入となります。
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