有給休暇計算機

日本の有給休暇(年次有給休暇)付与日数・残日数計算

労働契約が継続している(転籍・転職でない)場合にチェック

有給休暇の要件 (Paid Leave Requirements)

• 雇入れの日から6ヶ月継続勤務

• 全労働日の8割以上出勤

• パートタイム: 週30時間未満かつ週4日以下は比例付与(それ以外は通常の付与日数)

• 年5日取得義務(2019年4月より)

付与日数 (Entitled Days)

11日

勤続1年8ヶ月

残日数 (Remaining Days)

6日

未使用分

取得率 (Usage Rate)

45.5%

5/11日使用

次回付与予定 (Next Grant)

12日

2025年4月1日

最大累積可能 (Max Accumulation)

40日

2年間の累積上限

有給休暇管理 (Leave Management)

勤続年数:18ヶ月
年間付与日数:11
使用日数:5
残日数:6
時効予定日:2027年4月1日

有給休暇ガイド

付与日数早見表(フルタイム)

雇入れの日から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると年次有給休暇が付与されます(労働基準法第39条)。

  • 勤続6ヶ月: 10日
  • 1年6ヶ月: 11日
  • 2年6ヶ月: 12日
  • 3年6ヶ月: 14日
  • 4年6ヶ月: 16日
  • 5年6ヶ月: 18日
  • 6年6ヶ月以上: 20日(以降毎年20日)

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(年間216日以下)の場合は、フルタイムの日数を週の所定労働日数に応じて按分した「比例付与」となります。

  • 週30時間以上、または週5日以上の勤務 → フルタイムと同じ日数
  • 週4日以下かつ30時間未満 → 週の所定労働日数と勤続年数に応じて比例付与(週1日勤務でも対象)
  • 付与の条件は同じ: 6ヶ月継続勤務+8割以上の出勤率

具体的な日数は、上の計算機で雇用形態「パートタイム」を選び週の労働日数を入力すると自動計算されます。

年5日の時季指定義務

2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者(管理監督者・対象となるパートを含む)について、付与日から1年以内に年5日を取得させることが使用者の義務です。

  • 労働者が自ら5日取得しない場合、会社は本人の意見を聴いた上で時季を指定して取得させる
  • 会社は有給休暇管理簿を作成し3年間保存する
  • 違反した場合は労働者1人につき30万円以下の罰金

この計算機は使用日数を入力すると、義務の残り日数を自動でチェックします。

💡 有給休暇のポイント

  • 年5日の取得義務は「付与日から1年以内」が期限です
  • 未使用分の時効は2年(フルタイムの保有上限は40日)
  • 退職前は残日数を退職日から逆算して計画的に消化しましょう

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よくある質問

有給休暇は何日もらえますか?

フルタイム勤務の場合、入社6ヶ月で10日付与され、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、4年6ヶ月で16日、5年6ヶ月で18日と増え、6年6ヶ月以上は毎年20日が上限として付与されます(労働基準法第39条)。

パートやアルバイトでも有給休暇はもらえますか?

はい。週30時間未満かつ週4日以下の勤務でも、6ヶ月の継続勤務と全労働日の8割以上の出勤を満たせば、週の所定労働日数と勤続年数に応じた日数が比例付与されます。週1日勤務でも付与の対象です。週30時間以上または週5日以上働く場合はフルタイムと同じ日数が付与されます。

有給休暇の取得義務(年5日)とは?

2019年4月の労働基準法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、付与日から1年以内に年5日を確実に取得させることが使用者(会社)の義務になりました。労働者が自ら取得しない場合、会社は本人の希望を聴いた上で時季を指定して取得させる必要があり、違反には労働者1人につき30万円以下の罰金が科されます。

この有給休暇計算機の使い方は?

入社日・計算基準日・雇用形態(フルタイム/パートタイム)・週の所定労働日数・今年度の使用日数を入力すると、付与日数・残日数・年5日取得義務の残り日数・次回付与予定日が自動計算されます。

使わなかった有給休暇はどうなりますか?

未使用分は翌年度に繰り越せますが、付与日から2年で時効により消滅します。繰越分と当年度付与分を合わせた保有日数の上限は、フルタイムの場合40日です。

退職するとき残った有給休暇は使えますか?

はい、退職日までに残日数をすべて取得することは法律上認められた権利です。退職日を越えて時季を変更することはできないため、会社は原則として拒否できません。引き継ぎを考慮し、退職予定日から逆算して計画的に取得しましょう。

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