贈与税計算機
基礎控除110万円と特例税率・一般税率の速算表で贈与税額を計算
贈与の内容
その年の1月1日〜12月31日に受けた贈与財産の合計額。複数人からの贈与は合算します。
特例税率は「贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上」の人が 直系尊属(父母・祖父母など)から受けた贈与に適用されます。
2026年分(速算表は2015年以降変更なし・2026年6月確認)。暦年課税の計算です。相続時精算課税を選択している場合は 計算方法が異なります(ガイド参照)。
計算結果
贈与税額
課税価格 ¥1,900,000 × 10% − 控除額 ¥0
実効税率
贈与額に対する税負担の割合
手取り額
贈与額 − 贈与税
計算ステップ
- 贈与額 ¥3,000,000 − 基礎控除 ¥1,100,000 = 課税価格 ¥1,900,000
- 速算表(特例税率): 税率 10%・控除額 ¥0
- 贈与税額 = ¥190,000
参考: もう一方の一般税率で計算した場合は ¥190,000 です。
贈与税の申告・納付期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日です。 基礎控除110万円を超える贈与を受けたら申告が必要です。
贈与税ガイド
暦年課税のしくみ
贈与税は1年間に受けた贈与の合計から基礎控除110万円を引いた「課税価格」に、国税庁の速算表(税率10〜55%・8段階)を当てはめて計算します。直系尊属から18歳以上への贈与には優遇された特例税率が適用されます。
暦年課税と相続時精算課税の選択
相続時精算課税は累計2,500万円の特別控除と2024年新設の年110万円基礎控除が使える一方、一度選ぶと暦年課税には戻れません。コツコツ110万円ずつ贈与するなら暦年課税、まとまった財産を早く移したいなら相続時精算課税が向いています。迷ったら税理士に相談しましょう。
💡 贈与の節税ポイント
- 年110万円以内の贈与なら非課税・申告不要(複数人からの贈与は合算に注意)
- 親・祖父母からの贈与は受贈者が18歳以上なら特例税率で税負担が軽くなります
- 住宅取得資金・教育資金・結婚子育て資金には別枠の非課税特例があります
- 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻されるため、早めの計画が有効です
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よくある質問
年間110万円までの贈与は本当に無税ですか?
はい。暦年課税では1月1日〜12月31日の1年間に受けた贈与の合計が基礎控除110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。ただし控除は「もらう人」単位なので、父から100万円・母から100万円受けた場合は合計200万円となり、110万円を超えた90万円が課税対象になります。
特例税率と一般税率の違いは何ですか?
特例税率は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の人が父母・祖父母などの直系尊属から受けた贈与(特例贈与財産)に適用される優遇税率です。それ以外(夫婦間、兄弟間、未成年の子への贈与など)は一般税率になります。たとえば課税価格490万円では特例税率68万円に対し一般税率は82万円と、特例税率のほうが安くなります。
500万円を親からもらったら贈与税はいくらですか?
18歳以上の子が親から500万円の贈与を受けた場合(特例税率)、500万円−110万円=課税価格390万円に税率15%・控除額10万円を適用し、390万円×15%−10万円=48.5万円の贈与税がかかります。
相続時精算課税とはどんな制度ですか?
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択できる制度で、累計2,500万円まで贈与税がかからず(特別控除)、超えた部分は一律20%です。贈与財産は相続時に相続財産に加算して相続税で精算します。2024年からは別枠で年110万円の基礎控除が新設され、年110万円以下なら申告も相続時の加算も不要になりました。ただし一度選択すると同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。
贈与税の申告はいつまでに必要ですか?
基礎控除110万円を超える贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地の税務署へ申告・納付します。住宅取得等資金の非課税特例などを使う場合は、納税額がゼロでも申告が必要です。
亡くなる直前の贈与も贈与税で済みますか?
暦年課税の贈与でも、贈与者が亡くなった場合は相続開始前7年以内(2023年までの贈与は3年以内、経過措置で段階的に延長中)の贈与が相続財産に持ち戻され、相続税の対象になります。生前贈与による対策は早く始めるほど効果的です。