退職金計算機
退職金額・勤続年数から退職所得控除と税金(所得税・住民税)を計算し、手取り額を試算(令和8年分の速算表に対応)
退職金の情報を入力
退職一時金として受け取る税引前の金額
1年未満の端数は1年に切り上げて計算されます(例: 29年1ヶ月 → 30年)
国税庁の退職所得の計算方法・速算表(令和8年分、2026年6月確認)に基づきます。 「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出している前提です。
計算結果
手取り額
額面 ¥20,000,000 − 税金 ¥405,702(実効税率 2.03%)
退職所得控除額
勤続30年(800万円+70万円×(勤続年数−20年))
課税退職所得金額
(退職金 − 控除額)× 1/2・千円未満切捨て
所得税・復興特別所得税
速算表(税率10%区分)× 102.1%
住民税(10%)
市町村民税6% + 道府県民税4%
計算の流れ
| 退職金(額面) | ¥20,000,000 |
| − 退職所得控除額 | ¥15,000,000 |
| 控除後の金額 | ¥5,000,000 |
| 課税退職所得金額(原則 ×1/2) | ¥2,500,000 |
| − 所得税(復興特別所得税込み) | ¥155,702 |
| − 住民税 | ¥250,000 |
| 手取り額 | ¥19,594,298 |
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は一律20.42%が源泉徴収され、 確定申告での精算が必要になります。iDeCo・企業型DCの一時金や他社の退職金を 近接した年に受け取る場合は控除の重複排除(2026年からの10年ルール)があり、 本計算より税額が増えることがあります。障害者になったことが直接の原因で退職した 場合の100万円加算は反映していません。
💡 退職金の税負担を抑えるポイント
- 「退職所得の受給に関する申告書」は必ず勤務先に提出しましょう
- iDeCo一時金と退職金は受け取り時期を10年以上離すと控除を二重に使えます
- 退職日を数日延ばすだけで勤続年数の切り上げで控除が増えることがあります
📊 退職所得控除の早見表
- 勤続10年: 400万円、勤続20年: 800万円
- 勤続30年: 1,500万円、勤続38年: 2,060万円
- 控除後の金額の1/2にのみ課税(勤続5年以下は例外あり)
本計算機は国税庁の退職所得の計算方法・速算表(令和8年分、2026年6月確認)に基づく概算です。「退職所得の受給に関する申告書」提出済み・退職金の単独受け取りを前提とし、DC一時金等との控除調整や障害者加算は反映していません。正確な税額は税務署・税理士にご確認ください。
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よくある質問
退職金にはどのくらい税金がかかりますか?
退職金は優遇が大きく、勤続年数に応じた退職所得控除(20年以下: 40万円×年数、20年超: 800万円+70万円×超過年数)を引いた残りの半分にだけ課税されます。例えば勤続30年・退職金2,000万円なら控除1,500万円、課税対象は250万円で、所得税155,702円+住民税25万円の合計約40.6万円(実効税率約2%)です。
勤続年数はどのように数えますか?
入社日から退職日までの期間で、1年未満の端数は切り上げます(例: 29年1ヶ月 → 30年)。長期欠勤や休職期間も原則として勤続年数に含まれます。1年違うだけで控除額が40万〜70万円変わるため、退職日が年をまたぐ場合は注意が必要です。
「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?
申告書を勤務先に提出していれば正しい税額が源泉徴収され、原則確定申告は不要です。未提出の場合は退職金の20.42%が一律で源泉徴収されるため、ほとんどの場合納めすぎになり、確定申告で還付を受ける必要があります。
iDeCoの一時金と退職金を両方受け取る場合の注意点は?
iDeCo・企業型DCの一時金を先に受け取り近い時期に退職金を受け取ると、退職所得控除の重複排除により控除が減額されます。令和7年度税制改正でこの判定期間が「前年以前4年内」から「前年以前9年内」に拡大され(2026年1月1日以後に受け取るDC一時金から適用、いわゆる10年ルール)、受け取り時期の分散には従来より長い間隔が必要になりました。
退職金の住民税はいつ・どうやって払いますか?
退職金にかかる住民税(課税退職所得の10%)は、給与の住民税のような翌年徴収ではなく、退職金の支払時に特別徴収(天引き)されます。そのため退職翌年に退職金分の住民税の請求が来ることはありません(在職中の給与分の住民税は別途残ります)。