健康保険料計算機
令和8年度(2026年3月分〜)の協会けんぽ都道府県別料率で健康保険料を計算。国保・任意継続にも対応。40〜64歳の介護保険料も同時に試算します
条件を入力
月額給与(税引き前)。標準報酬月額の等級判定に使用します
40〜64歳は介護保険料(第2号被保険者)が追加されます
協会けんぽ令和8年度(2026年3月分〜)料率。出典: 協会けんぽ・厚生労働省(2026年6月確認)。 国保は全国平均での概算です。
年間 ¥250,128(概算) · 標準報酬月額 ¥360,000
東京都 9.98% の半額
40〜64歳:全国統一 1.60% の半額
会社が負担する分(参考)
月収 ¥350,000 → 等級判定後
健康保険料の仕組み
協会けんぽ(会社員・公務員)
- 月収を「標準報酬月額」の等級(58,000円〜1,390,000円の50等級)に当てはめて保険料を計算
- 保険料 = 標準報酬月額 × 都道府県別料率 ÷ 2(労使折半)
- 令和8年度(2026年)東京都の料率: 9.98%(従業員負担 4.99%)
- 40〜64歳は介護保険料率 1.60%(全国統一)が追加(従業員負担 0.80%)
国民健康保険(自営業・フリーランス)
- 所得割: (年間所得 − 基礎控除43万円)× 所得割率(全国平均約9.5%)
- 均等割: 加入者1人当たりの定額(全国平均約45,000円/年)
- 上限あり: 令和8年度 医療分の賦課限度額 87万円
- 料率は市区町村ごとに異なるため、実際の金額は市区町村に確認を
任意継続保険
- 退職後も最大2年間、在職中と同じ協会けんぽに加入できる制度
- 在職中は事業主と折半していた保険料を全額自己負担(約2倍になる)
- ただし標準報酬月額の上限(令和8年度は全被保険者の平均標準報酬月額)で頭打ち
- 保険料が国民健康保険より安い場合に有利な選択肢
計算例(東京都・月収35万円・42歳・会社員)
💡 保険料節約のポイント
- 退職時: 任意継続 vs 国保 — 月収・扶養家族数で比較。1年ごとに見直し可
- 定時決定: 4〜6月の残業を減らすと翌7月〜の標準報酬月額が下がる場合あり
- 産休・育休中は社会保険料免除(事業主負担分も含む)申請が可能
📋 保険料の確認方法
- 給与明細の「健康保険料」「介護保険料」欄で毎月の控除額を確認
- 協会けんぽ公式サイトで都道府県別の保険料額表(標準報酬月額ごとの金額)を確認可能
- 国保は市区町村から毎年6〜7月頃に保険料決定通知書が届きます
本計算機は協会けんぽ令和8年度保険料率(2026年3月分〜)および厚生労働省公表データ(2026年6月確認)に基づく概算です。組合健保・共済組合加入者は適用外です。国保の試算は全国平均による概算のため、実際の保険料は市区町村によって大きく異なります。正確な金額は勤務先・協会けんぽ・市区町村窓口にてご確認ください。
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よくある質問
令和8年度(2026年度)の健康保険料率はいくらですか?
令和8年度(2026年3月分〜)の協会けんぽ保険料率は都道府県によって異なります。東京都は9.98%(従業員負担4.99%)、大阪府は10.34%、北海道は10.21%などです。最も低いのは新潟県の9.35%、最も高いのは佐賀県の10.66%です。介護保険料率は全国統一1.60%(従業員負担0.80%)で、40〜64歳の方に別途加算されます。出典: 協会けんぽ(2026年3月確認)。
標準報酬月額とは何ですか?
標準報酬月額とは、毎月の給与(通勤手当なども含む報酬月額)を保険料計算用に定めた50の等級(58,000円〜1,390,000円)に当てはめた金額です。毎年4〜6月の平均給与を基に7月から見直されます(定時決定)。実際の月収とは異なる場合があります。健康保険・介護保険・厚生年金の保険料はすべてこの標準報酬月額を基に計算されます。
国民健康保険と協会けんぽはどちらが有利ですか?
収入水準や扶養家族の有無によって異なります。一般的に、収入が高い場合は国保(所得割が主体)の方が高くなる傾向があります。協会けんぽは事業主が保険料を半額負担するため、会社員は実質負担が軽くなります。退職後は「任意継続(事業主負担なし・最大2年)」と「国保加入」を比較し、安い方を選ぶのがポイントです。
任意継続保険の保険料はなぜ高いのですか?
在職中は事業主が保険料の半額を負担していましたが、退職後の任意継続では全額(在職中の約2倍)を自己負担するためです。ただし、標準報酬月額の上限(退職時の標準報酬月額と全被保険者の平均の低い方)で上限が設けられるため、高収入者は逆に安くなる場合があります。加入は退職後20日以内に申請が必要です。
40歳になると保険料が増えるのはなぜですか?
40歳になると介護保険の第2号被保険者となり、健康保険料に加えて介護保険料が徴収されるためです。令和8年度は全国統一1.60%(従業員負担0.80%)が健康保険料に上乗せされます。例えば標準報酬月額36万円の場合、月額2,880円が追加されます。65歳になると第1号被保険者に移行し、介護保険料は市区町村から別途徴収されます。
協会けんぽの保険料率は毎年変わりますか?
原則として毎年3月分(4月納付分)から改定されます。都道府県ごとに翌年度の保険料率が協会けんぽから発表され、都道府県の医療費水準や年齢構成の差異を反映しています。介護保険料率は全国統一で設定されており、令和8年度は1.60%(令和7年度の1.60%から据え置き)です。