雇用保険料計算機

令和8年度(2026年度)の料率で月収から雇用保険料(従業員・事業主それぞれの負担額)を計算します

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1か月の給与総額(税引き前)。雇用保険料は賃金総額に料率をかけて計算します

令和8年度(2026年4月〜)適用料率
労働者負担: 0.6%
事業主負担: 0.95%
合計: 1.55%

出典: 厚生労働省・ハローワーク(令和8年度)。確認: 2026年6月。

計算結果

従業員負担(月額)

¥2,100

0.6% × ¥350,000

事業主負担(月額)

¥3,325

0.95% × ¥350,000(雇用保険二事業分含む)

合計保険料(月額)

¥5,425

労使合計

従業員負担(年間)

¥25,200

月額 × 12か月

合計保険料(年間)

¥65,100

月額 × 12か月

💡 雇用保険で得られる主な給付

  • 失業給付(基本手当): 離職前賃金の50〜80%を最長360日
  • 育児休業給付金: 最初180日は賃金の67%、以降50%
  • 教育訓練給付金: 専門実践で最大70%(年間56万円まで)

📋 保険料の注意点

  • 賃金総額には残業代・通勤手当・賞与も含む(賞与は年度の上限あり)
  • パート・アルバイトも週20時間以上・31日以上の見込みなら加入義務あり
  • 65歳以上も引き続き保険料が徴収されます(高年齢被保険者)

本計算機は令和8年度(2026年度)雇用保険料率(厚生労働省公表、2026年6月確認)に基づく概算です。端数処理・賞与の扱い等により実際の控除額と差異が生じる場合があります。正確な金額は給与明細または会社の労務担当者にご確認ください。

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よくある質問

令和8年度(2026年度)の雇用保険料率はいくらですか?

令和8年度(2026年4月1日〜)は、一般の事業で労働者0.6%・事業主0.95%(合計1.55%)です。農林水産・清酒製造の事業は労働者0.7%・事業主1.05%、建設の事業は労働者0.7%・事業主1.15%となっています。事業主負担には雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)の分が含まれます。出典: 厚生労働省(2026年6月確認)。

雇用保険料はどうやって計算しますか?

雇用保険料 = 賃金総額 × 保険料率で計算します。例えば月収35万円・一般の事業の場合、従業員負担は350,000円 × 0.6% = 2,100円/月(年間25,200円)、事業主負担は350,000円 × 0.95% = 3,325円/月(年間39,900円)です。端数処理は50銭以下切り捨て・50銭超切り上げです。

雇用保険に加入できない人はいますか?

原則として週所定労働時間が20時間未満の方、または31日以上の雇用見込みがない方は加入できません。ただし学生(昼間学生)は原則加入対象外です。週20時間以上かつ31日以上の見込みがあれば、パート・アルバイトも加入義務があります(2022年10月から月額賃金8.8万円以上・501人以上の企業等では社会保険も対象)。

雇用保険からもらえる給付にはどんなものがありますか?

主な給付として、失業時の「基本手当(失業給付)」(離職前賃金の50〜80%、原則90〜360日)、育児休業中の「育児休業給付金」(最大賃金の67%×最初180日、その後50%)、介護休業の「介護休業給付金」(賃金の67%)、スキルアップのための「教育訓練給付金」などがあります。

高年齢者(65歳以上)も雇用保険料を払う必要がありますか?

はい、平成29年(2017年)1月1日以降、65歳以上の高年齢被保険者も雇用保険への加入が義務化され、保険料が徴収されます。料率は一般の事業と同じです。失業時は「高年齢求職者給付金」(一時金)を受け取れます。

事業主負担が労働者より高いのはなぜですか?

事業主負担には「雇用安定事業」「能力開発事業」といった雇用保険二事業の費用が上乗せされているためです。これらは企業が行う雇用維持・人材育成への助成金などの財源となります。一般の事業で事業主が追加負担する雇用保険二事業分は0.35%相当です。

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